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年金の受給資格について

原則、年金を受給できるようになるには、300月納付期間がないと受給出来ません。この原則を徹底的に厳守すると、いろいろな事情で300月に満たせなかった方が、生涯年金をもらえないこととなってしまいます。そこで、国は、そのような事情に合わせて、年金の額には反映しませんが、300月の計算には入れる合算対象期間というものを認めることにしました。通称、カラ期間といわれるものです。代表的なものに、昭和36年4月から昭和61年4月前の、厚生年金に加入している会社員の妻(20歳から60歳未満の期間)であった期間があります。通常専業主婦の奥様がそのような期間を持っています。但し、配偶者であれば良いので、奥様が、会社員で、ご主人が自営業の場合、ご主人のほうに、カラ期間があることになります。収入がいくらあるかは、関係ありません。この期間を含めて300月になると、受給できることになりますが、年金額は納付した期間で計算された額で、カラ期間は含まれません。代表的なカラ期間以外にもさまざまなカラ期間がありますので、お近くの年金事務所、街角の年金相談センター、社労士等にご相談ください。

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2014年08月23日
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